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宗教法人の優遇税制(補足・説明) |
宗教法人が収益事業から得た収益には、みなし寄付金の適用もありますがどの様なことですか? |
宗教法人が収益事業から得た収益に対するみなし寄付金の制度は、公益法人等が収益事業に属する資産から収益事業以外の事業のために支出した金銭等の金額を、収益事業に係る寄付金の額とみなして、法人税法上の軽減措置を受けることができる制度です。 具体的には、宗教法人が収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄付金の額とみなされ、法人税の計算上、一定の範囲内で損金算入が認められます。 この制度により、宗教法人は公益事業を行うことを主たる目的としているため、収益事業から得た収益を公益事業の財源として利用することが可能になります。 みなし寄付金の損金算入限度額は、各事業年度の所得金額の20%までとされています。 ただし、この制度の適用を受けるためには、収益事業と収益事業以外の事業を区分して経理を行っていることが前提となります。 |
宗教法人の法人税・軽減税率について 一般法人23.2%に」対して宗教法人19%(法人所得800万円以下はどちらも15%)ということはどういう事ですか? |
宗教法人に関する法人税の軽減税率について。 一般法人の法人税率は23.2%ですが、宗教法人は特定の条件下で軽減税率が適用されます具体的には、宗教法人の収益事業から得た所得に対する法人税税率は、平成24年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得金額のうち年8000万円以下の金額については15%とされています。 この軽減税率は、宗教法人が行う宗教活動や公益事業を行う場合に適用される優遇措置です。 ただし、これは収益事業から得た所得に限られており、本来の宗教活動(非収益事業)を非課税とすることもあります。 また、宗教法人が行う収益事業に対しては通常は27%から35%の税率が適用されることが一般的ですが、宗教法人はこれらの税率が軽減されています。 |
宗教法人の源泉所得税の非課税について 預貯金の利子、株式配当などの収入には源泉所得税がなされないという事ですか? |
宗教法人の源泉所得税に関しては、その公益性の高さから、特定の収入に対して非課税となっています。 例えば、宗教法人が行う収益事業以外の収入については、源泉所得税が課税されません。これには、銀行の預金などの利子や株式配当などが含まれます。 ただし、宗教法人がその役員や職員などに支払う報酬、給与、退職金などは課税の対象となります。 また、宗教法人が行う収益事業に関連する収入は課税される可能性があります。具体的な情報や状況によっては、税務署への相談が必要になる場合がありますので、詳細を確認することをお勧めします。 源泉所得税の納付は、金融機関や税務署の窓口に出向くことなく、即時又は納付日を指定して納付できるダイレクト納付が便利です。 |
宗教法人の国税・相続税贈与の非課税について 遺贈または贈与により財産を取得した場合、原則的に非課税でしょうか? |
宗教法人から贈与により財産を取得した場合、原則として贈与税がかからないことが一般的です。 ただし、その財産の性質や贈与の目的などからみて、特定の条件を満たす場合には非課税となることがあります。 例えば、宗教法人が取得した財産が公益を目的とする事業に使われることが確実である場合や、奨学金の支給を目的とする特定公益信託から交付される金品である場します。 また、相続又は遺贈により財産を取得した人が、相続税の申告期限までに国、地方公共団体又は特定の公益法人等に贈与した場合には、その贈与により贈与者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する場合を除き、その贈与した財産は相続税の課税価格に算入しないことができます。 |
宗教法人の国税・印紙税の」非課税扱いについて 発行する領収書には印紙税が課税されないとありますが、但し契約書は課税対象ですか? |
宗教法人の発行する領収書については、印紙税がかからないとされています。 これは、領収書が「営業に関しないもの」として非課税になっているためです。 一方で、契約書は印紙税が課税対象となりますが、その内容や目的によっては非課税となる場合もあります。 具体的には、宗教法人が行う収益事業に関する契約書は印紙税がかかることが一般的ですが、領収書はそのような事業に関わらず、すべて非課税とされています。 ただし、契約書の非課税の判断は、その文書の具体的な内容や目的によって異なるため、詳細な情報やご相談があれば、国税庁や専門家に相談することをお勧めします。 詳細な情報やご相談があれば、国税庁のウェブサイトや電話相談センターでお問い合わせください。 |
宗教法人の登録免許税について 境内建物や境内地にかかる登録免許税等は非課税ですか? |
宗教法人が不動産を取得する際には、登録免許税が非課税になることがあります。 ただし、これは特定の条件を満たす必要があります。具体的には、宗教法人が専ら宗教の用に供するものであること、宗教法人法やその他の法令(建築基準法等)に適合していること、宗教法人法及び法人規則に定める手続きを経て取得していることが必要です。 また、宗教法人が境内において建物を建立したり、隣接地の土地・建物を購入する場合には、その登記申請において発生する登録免許税を非課税にできる場合があります。 ただし、都道府県によってはさらに厳密な要件がある場合がありますので、具体的な状況に応じた詳細な情報を得るためには、所管する都道府県の行政機関や専門家に相談することをお勧めします。 経済建物や経済にかかる登録免許税については、非課税証明書があれば非課税とされることが多いですが、実際の対象となるかどうかは現況を見て判断されます。 非課税証明書の発行申請を行う際には、特に上記の条件を十分確認し、必要な書類を提出することが重要です また、登録免許税は還付されないため、納付先は法務局であり、納税ではなく税務署とは異なります。 |
宗教法人の地方税・法人事業税について 収益事業に対してのみ課税外形標準課税は適用されないとありますが、どうですか? |
宗教法人が収益事業に関して地方税法人事業税についての課税に関するご質問ですね。 |
宗教法人の地方税・法人住民税について 収益事業に対してのみ課税さ収益事業の均等割り減税は法人住民税の最低税率とありますが、」そうですか? |
宗教法人が収益事業に関して地方税法人住民税についてお聞きですね。宗教法人は、特定の公益事業を行う場合に法人税の課税を免除されますが、収益事業を行う場合には法人の課税義務があります。 地方税法人住民税に関しては、収益事業に対してのみ課税される収益事業の均等割り税額は、法人住民税の最低税率とは異なる場合があります。 具体的な情報やご質問の詳細については、国税庁の公式資料や専門家のアドバイスを参考にすることをお勧めします。また、宗教法人が行う収益事業が地方税法人住民税に該当するかどうかは、その事業の性質や内容によって異なるため、詳細な判断が必要です。 |
宗教法人の地方税・不動産取得税の非課税について 境内建物や境内地にかかる不動産取得税は非課税扱いとなりますか? |
宗教法人が地方税の不動産取得税について非課税扱いを受けることは、特定の条件を満たす必要があります。 具体的には、宗教法人が専ら宗教の用に供するものであること、宗教法人法やその他の法令(建築基準法等)に適合していること、宗教法人法及び法人規則に定める手続きを経て取得していることが必要です。 また、宗教法人が境内において建物を建立したり、隣接地の土地・建物を購入する場合には、その登記申請において発生する登録免許税を非課税にできる場合があります。 これには、参拝者用駐車場として購入した時に非課税になるための主な要件があります。 例えば、更地であること、道路から容易に進入できること、余剰な駐車台数とならないこと、境内の隣接地もしくは礼拝施設から遠すぎないことなどです。 ただし、これらの条件は都道府県によって厳密な要件がある場合もありますので、実際の取得する際には行政との事前の確認が必要です。また、登録免許税は還付されないため、一度納入された後は還付はされません。 境内建物は、宗教法人が専ら宗教の用に供するものであること、宗教法人法やその他の法令(建築基準法等)に適合していること、宗教法人法及び法人規則に定める手続きを経て取得していることが必要です。 また、宗教法人が境内において建物を建立したり、隣接地の土地・建物を購入する場合には、その登記申請において発生する登録免許税を非課税にできる場合があります。 これには、参拝者用駐車場として購入した時に非課税になるための主な要件があります。 例えば、更地であること、道路から容易に進入できること、余剰な駐車台数とならないこと、境内の隣接地もしくは礼拝施設から遠すぎないことなどです。 ただし、これらの条件は都道府県によって厳密な要件がある場合もありますので、実際の取得する際には行政との事前の確認が必要です。 また、登録免許税は還付されないため、一度納入された後は還付はされません。 |